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第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(譲渡会社の競業の禁止)    条文別へ
第21条  事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、
当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村
東京都の特別区の存する区域 及び 地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては。以下この項において同じ。)の区域内 及び これに隣接する市町村の区域内においては、
その事業を譲渡した日から20年間は、
同一の事業を行ってはならない。
2項  譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、
その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
譲渡会社は、
不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)    条文別へ
第22条  事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、
その譲受会社も、
譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2項  前項の規定は、
事業を譲り受けた後、
遅滞なく、
譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、

適用しない。
事業を譲り受けた後、
遅滞なく、
譲受会社 及び 譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、

その通知を受けた第三者についても、
同様とする。
3項  譲受会社が第1項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡会社の責任は、
事業を譲渡した日後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
4項  第1項に規定する場合において、
譲渡会社の事業によって生じた債権について、
譲受会社にした弁済は、

弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、
その効力を有する。
(譲受会社による債務の引受け)    条文別へ
第23条  譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても
譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、

譲渡会社の債権者は、
その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2項  譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡会社の責任は、
同項の広告があった日後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)    条文別へ
第23条の2  譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には、
残存債権者は、
その譲受会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし、 その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、
この限りでない。
2項  譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことを知った時から2年以内に請求 又は 請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
事業の譲渡の効力が生じた日から20年を経過したときも、
同様とする。
3項  譲渡会社について
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定があったときは、

残存債権者は、
譲受会社に対して
第1項の規定による請求をする権利を行使することができない。
(商人との間での事業の譲渡 又は 譲受け)    条文別へ
第24条  会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、
当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、
同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。

この場合において、
同条第3項中「 又は 再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とする。
2項  会社が商人の営業を譲り受けた場合には、
当該商人を譲渡会社とみなして、
前3条の規定を適用する。

この場合において、
前条第3項中「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とあるのは、
又は 再生手続開始の決定」とする。

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