6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第578条 (合同会社の設立時の出資の履行)
会社法    全条文     全編章
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(合同会社の設立時の出資の履行)
第578条   設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、 合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは
登記登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は
合同会社の成立後にすることを妨げない。
次条 (第579条(持分会社の成立))

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