(合同会社の設立時の出資の履行)
第578条
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
合同会社の成立後にすることを妨げない。
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
合同会社の成立後にすることを妨げない。