(定款の作成)
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第575条
合名会社、合資会社 又は
合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、
その社員になろうとする者が
定款を作成し、
その全員が
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
その社員になろうとする者が
定款を作成し、
その全員が
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
2項
前項の定款は、
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の記載 又は
記録事項)
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第576条
持分会社の定款には、
次に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
次に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
1
目的
2
商号
3
本店の所在地
4
社員の氏名 又は
名称 及び
住所
5
社員が無限責任社員 又は
有限責任社員のいずれであるかの別
6
社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。) 及び
その価額 又は
評価の標準
2項
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、
前項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
前項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
3項
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
(同前−定款の記載 又は
記録事項A)
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第577条
前条に規定するもののほか、
持分会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを
記載し、 又は 記録することができる。
持分会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを
記載し、 又は 記録することができる。
(合同会社の設立時の出資の履行)
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第578条
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
合同会社の成立後にすることを妨げない。
当該合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、
合同会社の設立の登記をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み、
又は その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、 合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定 又は 移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
合同会社の成立後にすることを妨げない。
(持分会社の成立)
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第579条
持分会社は、
その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する。
その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する。