(定款の作成)
第575条
合名会社、合資会社 又は
合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、
その社員になろうとする者が
定款を作成し、
その全員が
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
その社員になろうとする者が
定款を作成し、
その全員が
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
2項
前項の定款は、
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。