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会社法    全条文     全編章
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(定款の作成)
第575条  合名会社、合資会社 又は 合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、
その社員になろうとする者が
定款を作成し、
その全員が
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
2項  前項の定款は、
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
次条 (第576条(定款の記載 又は 記録事項))

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