6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第576条 (定款の記載 又は 記録事項)
会社法    全条文     全編章
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(定款の記載 又は 記録事項)
第576条  持分会社の定款には、
次に掲げる事項
記載し、 又は 記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 社員の氏名 又は 名称 及び 住所
 社員が無限責任社員 又は 有限責任社員のいずれであるかの別
 社員の出資の目的有限責任社員にあっては金銭等に限る。) 及び その価額 又は 評価の標準
2項  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、
前項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
3項  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
第1項第5号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を
記載し、 又は 記録しなければならない。
次条 (第577条(同前−定款の記載 又は 記録事項A))

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