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会社法
> 条文別 > 第577条 (同前−定款の記載
又は
記録事項A)
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(同前−定款の記載
又は
記録事項A)
第577条
前条に規定するもののほか、
持分会社の定款には、
この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
及び
その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを
記載し、
又は
記録することができる。
次条 (第578条(合同会社の設立時の出資の履行))
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