(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第591条
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
業務を執行する社員が二人以上あるときは、
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
この場合における
前条第3項の規定の適用については、
同項中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」とする。
業務を執行する社員が二人以上あるときは、
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
この場合における
前条第3項の規定の適用については、
同項中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」とする。
2項
前項の規定にかかわらず、
同項に規定する場合には、
支配人の選任 及び 解任は、
社員の過半数をもって決定する。
ただし、 定款で別段の定めをすることを妨げない。
同項に規定する場合には、
支配人の選任 及び 解任は、
社員の過半数をもって決定する。
ただし、 定款で別段の定めをすることを妨げない。
3項
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
その業務を執行する社員の全員が退社したときは、
当該定款の定めは、
その効力を失う。
その業務を執行する社員の全員が退社したときは、
当該定款の定めは、
その効力を失う。
4項
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、
その業務を執行する社員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
その業務を執行する社員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
5項
前項の業務を執行する社員は、
正当な事由がある場合に限り、
他の社員の一致によって解任することができる。
正当な事由がある場合に限り、
他の社員の一致によって解任することができる。
6項
前2項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
定款で別段の定めをすることを妨げない。