6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第3章 第1節 総則
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 管理    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(業務の執行)    条文別へ
第590条  社員は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の業務を執行する。
2項  社員が二人以上ある場合には、
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項  前項の規定にかかわらず
持分会社の常務は
各社員が単独で行うことができる
ただし、 その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)    条文別へ
第591条  業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
業務を執行する社員が二人以上あるときは、

持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
この場合における
前条第3項の規定の適用については、
同項中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」とする。
2項  前項の規定にかかわらず、
同項に規定する場合には、
支配人の選任 及び 解任は、
社員の過半数をもって決定する。
ただし、 定款で別段の定めをすることを妨げない。
3項  業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
その業務を執行する社員の全員が退社したときは、

当該定款の定めは、
その効力を失う。
4項  業務を執行する社員を定款で定めた場合には、
その業務を執行する社員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
5項  前項の業務を執行する社員は、
正当な事由がある場合に限り
他の社員の一致によって解任することができる。
6項  前2項の規定は
定款で別段の定めをすることを妨げない。
(社員の持分会社の業務 及び 財産状況に関する調査)    条文別へ
第592条  業務を執行する社員を定款で定めた場合には、
各社員は、
持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても
その業務 及び 財産の状況を調査することができる。
2項  前項の規定は
定款で別段の定めをすることを妨げない
ただし、 定款によっても
社員が事業年度の終了時 又は 重要な事由があるときに
同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

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