(業務の執行)
第590条
社員は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の業務を執行する。
定款に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の業務を執行する。
2項
社員が二人以上ある場合には、
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項
前項の規定にかかわらず、
持分会社の常務は、
各社員が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。
持分会社の常務は、
各社員が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。