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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 管理    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(業務の執行)
第590条  社員は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の業務を執行する。
2項  社員が二人以上ある場合には、
持分会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定する。
3項  前項の規定にかかわらず
持分会社の常務は
各社員が単独で行うことができる
ただし、 その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。
次条 (第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合))

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