(持分会社の継続)
第642条
持分会社は、
前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、
次章の規定による清算が結了するまで、
社員の全部 又は 一部の同意によって、
持分会社を継続することができる。
前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、
次章の規定による清算が結了するまで、
社員の全部 又は 一部の同意によって、
持分会社を継続することができる。
2項
前項の場合には、
持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、
持分会社が継続することとなった日に、
退社する。
持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、
持分会社が継続することとなった日に、
退社する。