6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第642条 (持分会社の継続)
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(持分会社の継続)
第642条  持分会社は、
前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、
次章の規定による清算が結了するまで、
社員の全部 又は 一部の同意によって、

持分会社を継続することができる。
2項  前項の場合には、
持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、
持分会社が継続することとなった日に、
退社する。
次条 (第643条(解散した持分会社の合併等の制限))

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