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会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第7章 解散    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(解散の事由)    条文別へ
第641条   持分会社は、
次に掲げる事由によって解散する。
 定款で定めた存続期間の満了
 定款で定めた解散の事由の発生
 総社員の同意
 社員が欠けたこと。
 合併合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 第824条第1項 又は 第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
(持分会社の継続)    条文別へ
第642条  持分会社は、
前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、
次章の規定による清算が結了するまで、
社員の全部 又は 一部の同意によって、

持分会社を継続することができる。
2項  前項の場合には、
持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、
持分会社が継続することとなった日に、
退社する。
(解散した持分会社の合併等の制限)    条文別へ
第643条   持分会社が解散した場合には、
当該持分会社は、
次に掲げる行為をすることができない。
 合併合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部の承継

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