6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第641条 (解散の事由)
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(解散の事由)
第641条   持分会社は、
次に掲げる事由によって解散する。
 定款で定めた存続期間の満了
 定款で定めた解散の事由の発生
 総社員の同意
 社員が欠けたこと。
 合併合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 第824条第1項 又は 第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
次条 (第642条(持分会社の継続))

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