6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第680条 (募集社債の社債権者)
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(募集社債の社債権者)
第680条   次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
 申込者 会社の割り当てた募集社債
 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
次条 (第681条(社債原簿))

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