6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第681条 (社債原簿)
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(社債原簿)
第681条   会社は、
社債を発行した日以後遅滞なく、
社債原簿を作成し、
これに次に掲げる事項
(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
 第676条第3号から第8号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
 種類ごとの社債の総額 及び 各社債の金額
 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額 及び 払込みの日
 社債権者無記名社債無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名 又は 名称 及び 住所
 前号の社債権者が各社債を取得した日
 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、 又は 無記名式かの別 及び 無記名式の社債券の数
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
次条 (第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等))

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