(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第682条
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、
社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、
当該社債権者についての社債原簿に記載され、 若しくは 記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、
当該社債権者についての社債原簿に記載され、 若しくは 記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2項
前項の書面には、
社債発行会社の代表者が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
社債発行会社の代表者が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項
第1項の電磁的記録には、
社債発行会社の代表者が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
社債発行会社の代表者が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項
前3項の規定は、
当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、
適用しない。
当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、
適用しない。