6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第686条 (共有者による権利の行使)
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(共有者による権利の行使)
第686条   社債が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
当該社債についての権利を行使する者一人を定め、
会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、

当該社債についての権利を行使することができない。
ただし、 会社が当該権利を行使することに同意した場合は
この限りでない。
次条 (第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡))

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