(共有者による権利の行使)
第686条
社債が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
当該社債についての権利を行使する者一人を定め、
会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、
当該社債についての権利を行使することができない。
ただし、 会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
共有者は、
当該社債についての権利を行使する者一人を定め、
会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければ、
当該社債についての権利を行使することができない。
ただし、 会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。