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> 条文別 > 第687条 (社債券を発行する場合の社債の譲渡)
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(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第687条
社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、
当該社債に係る社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
次条 (第688条(社債の譲渡の対抗要件))
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