(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載 又は
記録)
第690条
社債発行会社は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
1
当該社債発行会社の社債を取得した場合
2
当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2項
前項の規定は、
無記名社債については、
適用しない。
無記名社債については、
適用しない。