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(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載 又は 記録)
第690条  社債発行会社は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
 当該社債発行会社の社債を取得した場合
 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2項  前項の規定は
無記名社債については
適用しない。
次条 (第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載 又は 記録))

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