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(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載 又は 記録)
第691条  社債を社債発行会社以外の者から取得した者当該社債発行会社を除く。)は、
当該社債発行会社に対し、
当該社債に係る社債原簿記載事項を
社債原簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した社債の社債権者として
社債原簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人
その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3項  前2項の規定は
無記名社債については
適用しない。
次条 (第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ))

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