(質権に関する社債原簿の記載等)
第694条
社債に質権を設定した者は、
社債発行会社に対し、
次に掲げる事項を
社債原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
社債発行会社に対し、
次に掲げる事項を
社債原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
1
質権者の氏名 又は
名称 及び
住所
2
質権の目的である社債
2項
前項の規定は、
社債券を発行する旨の定めがある場合には、
適用しない。
社債券を発行する旨の定めがある場合には、
適用しない。