6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第694条 (質権に関する社債原簿の記載等)
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(質権に関する社債原簿の記載等)
第694条  社債に質権を設定した者は、
社債発行会社に対し、
次に掲げる事項
社債原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
 質権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 質権の目的である社債
2項  前項の規定は
社債券を発行する旨の定めがある場合には
適用しない。
次条 (第695条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等))

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