(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第695条
前条第1項各号に掲げる事項が
社債原簿に記載され、 又は 記録された質権者は、
社債発行会社に対し、
当該質権者についての
社債原簿に記載され、 若しくは 記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
社債原簿に記載され、 又は 記録された質権者は、
社債発行会社に対し、
当該質権者についての
社債原簿に記載され、 若しくは 記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2項
前項の書面には、
社債発行会社の代表者が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
社債発行会社の代表者が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項
第1項の電磁的記録には、
社債発行会社の代表者が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
社債発行会社の代表者が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。