6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第695条 (質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
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(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第695条  前条第1項各号に掲げる事項が
社債原簿に記載され、 又は 記録された質権者は、

社債発行会社に対し、
当該質権者についての
社債原簿に記載され、 若しくは 記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2項  前項の書面には、
社債発行会社の代表者が
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
社債発行会社の代表者が
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
次条 (第695条の2(信託財産に属する社債についての対抗要件等))

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