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> 条文別 > 第701条 (社債の償還請求権等の消滅時効)
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(社債の償還請求権等の消滅時効)
第701条
社債の償還請求権は、
10年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
2項
社債の利息の請求権
及び
前条第2項の規定による請求権は、
5年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
次条 (第702条(社債管理者の設置))
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