(社債管理者の設置)
第702条
会社は、
社債を発行する場合には、
社債管理者を定め、
社債権者のために、
弁済の受領、債権の保全
その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。
ただし、 各社債の金額が1億円以上である場合
その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、
この限りでない。
社債を発行する場合には、
社債管理者を定め、
社債権者のために、
弁済の受領、債権の保全
その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。
ただし、 各社債の金額が1億円以上である場合
その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、
この限りでない。