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第4編 社債    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 社債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(社債権者集会の構成)    条文別へ
第715条   社債権者は、
社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
(社債権者集会の権限)    条文別へ
第716条   社債権者集会は、
この法律に規定する事項 及び 社債権者の利害に関する事項について
決議をすることができる。
(社債権者集会の招集)    条文別へ
第717条  社債権者集会は、
必要がある場合には、
いつでも、
招集することができる。
2項  社債権者集会は、
次条第3項の規定により招集する場合を除き、
社債発行会社 又は 社債管理者が招集する。
(社債権者による招集の請求)    条文別へ
第718条  ある種類の社債の総額償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、
社債発行会社 又は 社債管理者に対し、
社債権者集会の目的である事項 及び 招集の理由を示して、
社債権者集会の招集を請求することができる。
2項  社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は
前項に規定する社債の総額に算入しない。
3項  次に掲げる場合には、
第1項の規定による請求をした社債権者は、
裁判所の許可を得て、
社債権者集会を招集することができる。
 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 第1項の規定による請求があった日から8週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
4項  第1項の規定による請求 又は 前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、
その社債券を社債発行会社 又は 社債管理者に提示しなければならない。
(社債権者集会の招集の決定)    条文別へ
第719条   社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、
社債権者集会を招集する場合には、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 社債権者集会の日時 及び 場所
 社債権者集会の目的である事項
 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(社債権者集会の招集の通知)    条文別へ
第720条  社債権者集会を招集するには、
招集者は、
社債権者集会の日の2週間前までに、
知れている社債権者
及び 社債発行会社

並びに 社債管理者がある場合にあっては社債管理者
に対して、
書面をもって
その通知を発しなければならない。
2項  招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
3項  前2項の通知には
前条各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、
社債権者集会を招集するには、
招集者は、
社債権者集会の日の3週間前までに、
社債権者集会を招集する旨
及び 前条各号に掲げる事項を
公告しなければならない。
5項  前項の規定による公告は
社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。
ただし、 招集者が社債発行会社以外の者である場合において
その方法が電子公告であるときは
その公告は
官報に掲載する方法でしなければならない。
(社債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等)    条文別へ
第721条  招集者は、
前条第1項の通知に際しては、
法務省令で定めるところにより、
知れている社債権者に対し、
議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。) 及び 社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2項  招集者は、
前条第2項の承諾をした社債権者に対し
同項の電磁的方法による通知を発するときは、

前項の規定による社債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

ただし、 社債権者の請求があったときは
これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。
3項  招集者は、
前条第4項の規定による公告をした場合において、
社債権者集会の日の1週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、

直ちに、
社債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面を
当該社債権者に交付しなければならない。
4項  招集者は、
前項の規定による社債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて
政令で定めるところにより、
社債権者の承諾を得て、

これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。
(議決権行使書面に記載すべき事項の提供)    条文別へ
第722条  招集者は、
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第720条第2項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
社債権者に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2項  招集者は、
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合において、
第720条第2項の承諾をしていない社債権者から
社債権者集会の日の1週間前までに
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、

法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該社債権者に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(議決権の額等)    条文別へ
第723条  社債権者は、
社債権者集会において、
その有する当該種類の社債の金額の合計額償還済みの額を除く。)に応じて、
議決権を有する。
2項  前項の規定にかかわらず、
社債発行会社は、
その有する自己の社債については、
議決権を有しない。
3項  議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、
社債権者集会の日の1週間前までに、
その社債券を招集者に提示しなければならない。
(社債権者集会の決議)    条文別へ
第724条  社債権者集会において決議をする事項を可決するには、
出席した議決権者議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者
の同意がなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、
議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、
かつ、 出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上
の議決権を有する者の同意がなければならない。
 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書 及び 第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3項  社債権者集会は、
第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。
(議決権の代理行使)    条文別へ
第725条  社債権者は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
当該社債権者 又は 代理人は、
代理権を証明する書面を
招集者に提出しなければならない。
2項  前項の代理権の授与は
社債権者集会ごとにしなければならない。
3項  第1項の社債権者 又は 代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該社債権者 又は 代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
4項  社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
(書面による議決権の行使)    条文別へ
第726条  社債権者集会に出席しない社債権者は、
書面によって議決権を行使することができる。
2項  書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して
行う。
3項  前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)    条文別へ
第727条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに
議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して
行う。
2項  社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入する。
(議決権の不統一行使)    条文別へ
第728条  社債権者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
社債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
2項  招集者は
前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは
当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
(社債発行会社の代表者の出席等)    条文別へ
第729条  社債発行会社 又は 社債管理者は、
その代表者 若しくは 代理人を社債権者集会に出席させ、
又は 書面により意見を述べることができる。

ただし、 社債管理者にあっては
その社債権者集会が第707条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは
この限りでない。
2項  社債権者集会 又は 招集者は、
必要があると認めるときは、
社債発行会社に対し、
その代表者 又は 代理人の出席を求めることができる。

この場合において、
社債権者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。
(延期 又は 続行の決議)    条文別へ
第730条   社債権者集会においてその延期 又は 続行について決議があった場合には
第719条 及び 第720条の規定は
適用しない。
(議事録)    条文別へ
第731条  社債権者集会の議事については、
招集者は、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成しなければならない。
2項  社債発行会社は、
社債権者集会の日から10年間、
前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3項  社債管理者 及び 社債権者は、
社債発行会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
(社債権者集会の決議の認可の申立て)    条文別へ
第732条   社債権者集会の決議があったときは、
招集者は、
当該決議があった日から1週間以内に、
裁判所に対し、
当該決議の認可の申立てをしなければならない。
(社債権者集会の決議の不認可)    条文別へ
第733条   裁判所は、
次のいずれかに該当する場合には、
社債権者集会の決議の認可をすることができない。
 社債権者集会の招集の手続 又は その決議の方法が法令 又は 第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、 若しくは 記録された事項に違反するとき。
 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
 決議が著しく不公正であるとき。
 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。
(社債権者集会の決議の効力)    条文別へ
第734条  社債権者集会の決議は、
裁判所の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
2項  社債権者集会の決議は、
当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
(社債権者集会の決議の認可 又は 不認可の決定の公告)    条文別へ
第735条   社債発行会社は、
社債権者集会の決議の認可 又は 不認可の決定があった場合には、
遅滞なく、
その旨を公告しなければならない。
(代表社債権者の選任等)    条文別へ
第736条  社債権者集会においては、
その決議によって、
当該種類の社債の総額
償還済みの額を除く。)の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、
一人 又は 二人以上の代表社債権者を選任し、
これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
2項  第718条第2項の規定は、
前項に規定する社債の総額
について準用する。
3項  代表社債権者が二人以上ある場合において、
社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、

第1項に規定する事項についての決定は、
その過半数をもって行う。
(社債権者集会の決議の執行)    条文別へ
第737条  社債権者集会の決議は、
社債管理者 又は 代表社債権者社債管理者があるときを除く。)が執行する。
ただし、 社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは
この限りでない。
2項  第705条第1項から第3項まで、
第708条
及び 第709条の規定は、

代表社債権者 又は 前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合
について準用する。
(代表社債権者等の解任等)    条文別へ
第738条   社債権者集会においては、
その決議によって、
いつでも、
代表社債権者 若しくは 決議執行者を解任し、
又は これらの者に委任した事項を変更することができる。
(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)    条文別へ
第739条  社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、
又は 定期に社債の一部を償還しなければならない場合において
その償還を怠ったときは、

社債権者集会の決議に基づき、
当該決議を執行する者は、
社債発行会社に対し、
一定の期間内にその弁済をしなければならない旨
及び 当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を

書面により
通知することができる。
ただし、 当該期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  前項の決議を執行する者は、
同項の規定による書面による通知に代えて
政令で定めるところにより、
社債発行会社の承諾を得て、

同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該決議を執行する者は、
当該書面による通知をしたものとみなす。
3項  社債発行会社は、
第1項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、
当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
(債権者の異議手続の特則)    条文別へ
第740条  第449条、
第627条、
第635条、
第670条、
第779条
第781条第2項において準用する場合を含む。)
第789条
第793条第2項において準用する場合を含む。)
第799条
第802条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第810条第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
社債権者が
異議を述べるには、
社債権者集会の決議によらなければならない。
この場合においては、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
2項  前項の規定にかかわらず
社債管理者は
社債権者のために
異議を述べることができる

ただし、 第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
3項  社債発行会社における
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項
第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第789条第2項
第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第799条第2項
第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 及び 第810条第2項第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項
及び 第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは

「知れている債権者社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」と、
第789条第2項 及び 第810条第2項中「知れている債権者同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは
「知れている債権者同項の規定により異議を述べることができるものに限り社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。
(社債管理者等の報酬等)    条文別へ
第741条  社債管理者、代表社債権者 又は 決議執行者に対して与えるべき
報酬、
その事務処理のために要する費用
及び その支出の日以後における利息
並びに その事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、

社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、
裁判所の許可を得て、
社債発行会社の負担とすることができる。
2項  前項の許可の申立ては、
社債管理者、代表社債権者 又は 決議執行者がする。
3項  社債管理者、代表社債権者 又は 決議執行者は、
第1項の報酬、費用 及び 利息 並びに 損害の賠償額に関し、
第705条第1項
第737条第2項において準用する場合を含む。)の弁済を受けた額について、
社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
(社債権者集会等の費用の負担)    条文別へ
第742条  社債権者集会に関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
2項  第732条の申立てに関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
ただし、 裁判所は
社債発行会社その他利害関係人の申立てにより 又は 職権で
当該費用の全部 又は 一部について
招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。

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