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(議決権の額等)
第723条  社債権者は、
社債権者集会において、
その有する当該種類の社債の金額の合計額償還済みの額を除く。)に応じて、
議決権を有する。
2項  前項の規定にかかわらず、
社債発行会社は、
その有する自己の社債については、
議決権を有しない。
3項  議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、
社債権者集会の日の1週間前までに、
その社債券を招集者に提示しなければならない。
次条 (第724条(社債権者集会の決議))

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