(議決権の額等)
第723条
社債権者は、
社債権者集会において、
その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、
議決権を有する。
社債権者集会において、
その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、
議決権を有する。
2項
前項の規定にかかわらず、
社債発行会社は、
その有する自己の社債については、
議決権を有しない。
社債発行会社は、
その有する自己の社債については、
議決権を有しない。
3項
議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、
社債権者集会の日の1週間前までに、
その社債券を招集者に提示しなければならない。
社債権者集会の日の1週間前までに、
その社債券を招集者に提示しなければならない。