(社債権者集会の決議)
第724条
社債権者集会において決議をする事項を可決するには、
出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者
の同意がなければならない。
出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者
の同意がなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、
議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、
かつ、 出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上
の議決権を有する者の同意がなければならない。
社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、
議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、
かつ、 出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上
の議決権を有する者の同意がなければならない。
1
第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
2
第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書 及び
第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3項
社債権者集会は、
第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。
第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。