6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第724条 (社債権者集会の決議)
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(社債権者集会の決議)
第724条  社債権者集会において決議をする事項を可決するには、
出席した議決権者議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者
の同意がなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、
議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、
かつ、 出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上
の議決権を有する者の同意がなければならない。
 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書 及び 第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3項  社債権者集会は、
第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。
次条 (第725条(議決権の代理行使))

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