(社債権者集会の決議の執行)
第737条
社債権者集会の決議は、
社債管理者 又は 代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。
ただし、 社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、
この限りでない。
社債管理者 又は 代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。
ただし、 社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、
この限りでない。
2項
第705条第1項から第3項まで、
第708条
及び 第709条の規定は、
代表社債権者 又は 前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合
について準用する。
第708条
及び 第709条の規定は、
代表社債権者 又は 前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合
について準用する。