6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第737条 (社債権者集会の決議の執行)
会社法    全条文     全編章
第4編 社債    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 社債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前章
(社債権者集会の決議の執行)
第737条  社債権者集会の決議は、
社債管理者 又は 代表社債権者社債管理者があるときを除く。)が執行する。
ただし、 社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは
この限りでない。
2項  第705条第1項から第3項まで、
第708条
及び 第709条の規定は、

代表社債権者 又は 前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合
について準用する。
次条 (第738条(代表社債権者等の解任等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト