6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第738条 (代表社債権者等の解任等)
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(代表社債権者等の解任等)
第738条   社債権者集会においては、
その決議によって、
いつでも、
代表社債権者 若しくは 決議執行者を解任し、
又は これらの者に委任した事項を変更することができる。
次条 (第739条(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失))

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