6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第739条 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
会社法    全条文     全編章
第4編 社債    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 社債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前章
(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
第739条  社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、
又は 定期に社債の一部を償還しなければならない場合において
その償還を怠ったときは、

社債権者集会の決議に基づき、
当該決議を執行する者は、
社債発行会社に対し、
一定の期間内にその弁済をしなければならない旨
及び 当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を

書面により
通知することができる。
ただし、 当該期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  前項の決議を執行する者は、
同項の規定による書面による通知に代えて
政令で定めるところにより、
社債発行会社の承諾を得て、

同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該決議を執行する者は、
当該書面による通知をしたものとみなす。
3項  社債発行会社は、
第1項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、
当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
次条 (第740条(債権者の異議手続の特則))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト