(債権者の異議手続の特則)
第740条
第449条、
第627条、
第635条、
第670条、
第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、
第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、
第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
社債権者が
異議を述べるには、
社債権者集会の決議によらなければならない。
この場合においては、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
第627条、
第635条、
第670条、
第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、
第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、
第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
社債権者が
異議を述べるには、
社債権者集会の決議によらなければならない。
この場合においては、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
2項
前項の規定にかかわらず、
社債管理者は、
社債権者のために、
異議を述べることができる。
ただし、 第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
社債管理者は、
社債権者のために、
異議を述べることができる。
ただし、 第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
3項
社債発行会社における
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 及び 第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項
及び 第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは
「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、
第789条第2項 及び 第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは
「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 及び 第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第449条第2項、
第627条第2項、
第635条第2項、
第670条第2項、
第779条第2項
及び 第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは
「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、
第789条第2項 及び 第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは
「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。