(議決権の不統一行使)
第728条
社債権者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
社債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
社債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
2項
招集者は、
前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、
当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、
当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。