6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第728条 (議決権の不統一行使)
会社法    全条文     全編章
第4編 社債    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 社債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前章
(議決権の不統一行使)
第728条  社債権者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
社債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
2項  招集者は
前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは
当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
次条 (第729条(社債発行会社の代表者の出席等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト