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(社債発行会社の代表者の出席等)
第729条  社債発行会社 又は 社債管理者は、
その代表者 若しくは 代理人を社債権者集会に出席させ、
又は 書面により意見を述べることができる。

ただし、 社債管理者にあっては
その社債権者集会が第707条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは
この限りでない。
2項  社債権者集会 又は 招集者は、
必要があると認めるときは、
社債発行会社に対し、
その代表者 又は 代理人の出席を求めることができる。

この場合において、
社債権者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。
次条 (第730条(延期 又は 続行の決議))

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