6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第716条 (社債権者集会の権限)
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(社債権者集会の権限)
第716条   社債権者集会は、
この法律に規定する事項 及び 社債権者の利害に関する事項について
決議をすることができる。
次条 (第717条(社債権者集会の招集))

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