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(社債権者集会の招集)
第717条
社債権者集会は、
必要がある場合には、
いつでも、
招集することができる。
2項
社債権者集会は、
次条第3項の規定により招集する場合を除き、
社債発行会社
又は
社債管理者が招集する。
次条 (第718条(社債権者による招集の請求))
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