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(電磁的方法による議決権の行使)
第727条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに
議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して
行う。
2項  社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入する。
次条 (第728条(議決権の不統一行使))

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