(電磁的方法による議決権の行使)
第727条
電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに
議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに
議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
2項
社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項
第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入する。
出席した議決権者の議決権の額に算入する。