(議決権行使書面に記載すべき事項の提供)
第722条
招集者は、
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第720条第2項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
社債権者に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第720条第2項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
社債権者に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2項
招集者は、
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合において、
第720条第2項の承諾をしていない社債権者から
社債権者集会の日の1週間前までに
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、
法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該社債権者に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第719条第3号に掲げる事項を定めた場合において、
第720条第2項の承諾をしていない社債権者から
社債権者集会の日の1週間前までに
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、
法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該社債権者に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。