6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第720条 (社債権者集会の招集の通知)
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(社債権者集会の招集の通知)
第720条  社債権者集会を招集するには、
招集者は、
社債権者集会の日の2週間前までに、
知れている社債権者
及び 社債発行会社

並びに 社債管理者がある場合にあっては社債管理者
に対して、
書面をもって
その通知を発しなければならない。
2項  招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
3項  前2項の通知には
前条各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、
社債権者集会を招集するには、
招集者は、
社債権者集会の日の3週間前までに、
社債権者集会を招集する旨
及び 前条各号に掲げる事項を
公告しなければならない。
5項  前項の規定による公告は
社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。
ただし、 招集者が社債発行会社以外の者である場合において
その方法が電子公告であるときは
その公告は
官報に掲載する方法でしなければならない。
次条 (第721条(社債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等))

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