(社債権者集会等の費用の負担)
第742条
社債権者集会に関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
社債発行会社の負担とする。
2項
第732条の申立てに関する費用は、
社債発行会社の負担とする。
ただし、 裁判所は、
社債発行会社その他利害関係人の申立てにより 又は 職権で、
当該費用の全部 又は 一部について、
招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
社債発行会社の負担とする。
ただし、 裁判所は、
社債発行会社その他利害関係人の申立てにより 又は 職権で、
当該費用の全部 又は 一部について、
招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。