6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第707条 (特別代理人の選任)
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(特別代理人の選任)
第707条   社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、
社債権者のために裁判上 又は 裁判外の行為をする必要があるときは、

裁判所は、
社債権者集会の申立てにより、
特別代理人を選任しなければならない。
次条 (第708条(社債管理者等の行為の方式))

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