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(特別代理人の選任)
第707条
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、
社債権者のために裁判上
又は
裁判外の行為をする必要があるときは、
裁判所は、
社債権者集会の申立てにより、
特別代理人を選任しなければならない。
次条 (第708条(社債管理者等の行為の方式))
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