(二以上の社債管理者がある場合の特則)
第709条
二以上の社債管理者があるときは、
これらの者が
共同してその権限に属する行為をしなければならない。
これらの者が
共同してその権限に属する行為をしなければならない。
2項
前項に規定する場合において、
社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、
社債管理者は、
社債権者に対し、
連帯して、
当該弁済の額を支払う義務を負う。
社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、
社債管理者は、
社債権者に対し、
連帯して、
当該弁済の額を支払う義務を負う。