6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第709条 (二以上の社債管理者がある場合の特則)
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(二以上の社債管理者がある場合の特則)
第709条  二以上の社債管理者があるときは、
これらの者が
共同してその権限に属する行為をしなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、

社債管理者は、
社債権者に対し、
連帯して、
当該弁済の額を支払う義務を負う。
次条 (第710条(社債管理者の責任))

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