6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第711条 (社債管理者の辞任)
会社法    全条文     全編章
第4編 社債    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 社債管理者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(社債管理者の辞任)
第711条  社債管理者は、
社債発行会社 及び 社債権者集会の同意を得て
辞任することができる。
この場合において、
他に社債管理者がないときは、

当該社債管理者は、
あらかじめ、
事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず
社債管理者は
第702条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは
辞任することができる
ただし、 当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、
この限りでない。
3項  第1項の規定にかかわらず、
社債管理者は、
やむを得ない事由があるときは、
裁判所の許可を得て、
辞任することができる。
次条 (第712条(社債管理者が辞任した場合の責任))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト