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> 条文別 > 第713条 (社債管理者の解任)
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(社債管理者の解任)
第713条
裁判所は、
社債管理者がその義務に違反したとき、
その事務処理に不適任であるとき
その他正当な理由があるときは、
社債発行会社
又は
社債権者集会の申立てにより、
当該社債管理者を解任することができる。
次条 (第714条(社債管理者の事務の承継))
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