6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第769条 (株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
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第4章 株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株式交換    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
第769条  株式交換完全親株式会社は、
効力発生日に、
株式交換完全子会社の発行済株式株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
2項  前項の場合には、
株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式譲渡制限株式に限り当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、
当該株式交換完全子会社が第137条第1項の承認をしたものとみなす。
3項  次の各号に掲げる場合には、
株式交換完全子会社の株主は、
効力発生日に、
前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4項  前条第1項第4号に規定する場合には、
効力発生日に、
株式交換契約新株予約権は、
消滅し、
当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、
同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、
同項第4号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
5項  前条第1項第4号ハに規定する場合には、
株式交換完全親株式会社は、
効力発生日に、
同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。
6項  前各項の規定は
第789条 若しくは 第799条の規定による手続が終了していない場合
又は 株式交換を中止した場合には、

適用しない。
次条 (第770条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約))

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