(組織変更計画に関する書面等の備置き 及び
閲覧等)
第775条
組織変更をする株式会社は、
組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、
組織変更計画の内容
その他法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、
組織変更計画の内容
その他法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
2項
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
1
組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
2
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第777条第3項の規定による通知の日 又は
同条第4項の公告の日のいずれか早い日
3
第779条第2項の規定による公告の日 又は
同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3項
組織変更をする株式会社の株主 及び
債権者は、
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
1
第1項の書面の閲覧の請求
2
第1項の書面の謄本 又は
抄本の交付の請求
3
第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4
第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は
その事項を記載した書面の交付の請求