6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第784条の2 (吸収合併等をやめることの請求)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社 及び 株式交換完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(吸収合併等をやめることの請求)
第784条の2   次に掲げる場合において、
消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
吸収合併等をやめることを請求することができる。

ただし、 前条第2項に規定する場合は、
この限りでない。
 当該吸収合併等が法令 又は 定款に違反する場合
 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第2号 若しくは 第3号、第751条第1項第3号 若しくは 第4号、第758条第4号、第760条第4号 若しくは 第5号、第768条第1項第2号 若しくは 第3号 又は 第770条第1項第3号 若しくは 第4号に掲げる事項が消滅株式会社等 又は 存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
次条 (第785条(反対株主の株式買取請求))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト