6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第787条 (新株予約権買取請求)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社 及び 株式交換完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(新株予約権買取請求)
第787条  次の各号に掲げる行為をする場合には、
当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 吸収合併 第749条第1項第4号 又は 第5号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 吸収分割吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第758条第5号 又は 第6号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号ロに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 吸収分割契約新株予約権
 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 株式交換株式交換完全親会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第768条第1項第4号 又は 第5号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件同号ニに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 株式交換契約新株予約権
 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
2項  新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。

ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  次の各号に掲げる消滅株式会社等は、
効力発生日の20日前までに、
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
吸収合併等をする旨 並びに 存続会社等の商号 及び 住所を通知しなければならない。
 吸収合併消滅株式会社 全部の新株予約権
 吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社 次に掲げる新株予約権
 吸収分割契約新株予約権
 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社 次に掲げる新株予約権
 株式交換契約新株予約権
 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  新株予約権買取請求は
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容 及び 数を明らかにしてしなければならない。
6項  新株予約権証券が発行されている新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、

当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。

ただし、 当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
7項  新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について
新株予約権買取請求をしようとするときは、

当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。

ただし、 当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
8項  新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9項  吸収合併等を中止したときは、
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
10項  第260条の規定は、
新株予約権買取請求に係る新株予約権については、
適用しない。
次条 (第788条(新株予約権の価格の決定等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト