6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第790条 (吸収合併等の効力発生日の変更)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社 及び 株式交換完全子会社の手続    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(吸収合併等の効力発生日の変更)
第790条  消滅株式会社等は、
存続会社等との合意により、
効力発生日を変更することができる。
2項  前項の場合には、
消滅株式会社等は、
変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては当該変更後の効力発生日の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3項  第1項の規定により効力発生日を変更したときは、
変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
この節
並びに 第750条、
第752条、
第759条、
第761条、
第769条
及び 第771条の規定を適用する。
次条 (第791条(吸収分割 又は 株式交換に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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