(吸収合併等の効力発生日の変更)
第790条
消滅株式会社等は、
存続会社等との合意により、
効力発生日を変更することができる。
存続会社等との合意により、
効力発生日を変更することができる。
2項
前項の場合には、
消滅株式会社等は、
変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
消滅株式会社等は、
変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3項
第1項の規定により効力発生日を変更したときは、
変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
この節
並びに 第750条、
第752条、
第759条、
第761条、
第769条
及び 第771条の規定を適用する。
変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
この節
並びに 第750条、
第752条、
第759条、
第761条、
第769条
及び 第771条の規定を適用する。