6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第794条 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社 及び 株式交換完全親会社の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第794条  吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社 又は 株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、
吸収合併契約等備置開始日から
効力発生日後6箇月を経過する日までの間、
吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
2項  前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
 吸収合併契約等について株主総会種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日)
 第797条第3項の規定による通知の日 又は 同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 第799条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日 又は 同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3項  存続株式会社等の株主 及び 債権者株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主は、
存続株式会社等に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
 第1項の書面の閲覧の請求
 第1項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第795条(吸収合併契約等の承認等))

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