6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第796条の2 (吸収合併等をやめることの請求)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社 及び 株式交換完全親会社の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(吸収合併等をやめることの請求)
第796条の2   次に掲げる場合において、
存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

存続株式会社等の株主は、
存続株式会社等に対し、
吸収合併等をやめることを請求することができる。

ただし、 前条第2項本文に規定する場合(第795条第2項各号に掲げる場合 及び 前条第1項ただし書 又は 第3項に規定する場合を除く。)は、
この限りでない。
 当該吸収合併等が法令 又は 定款に違反する場合
 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第2号 若しくは 第3号、第758条第4号 又は 第768条第1項第2号 若しくは 第3号に掲げる事項が存続株式会社等 又は 消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
次条 (第797条(反対株主の株式買取請求))

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