6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第798条 (株式の価格の決定等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 吸収合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社 及び 株式交換完全親会社の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →
(株式の価格の決定等)
第798条  株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、

存続株式会社等は、
効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
2項  株式の価格の決定について、
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、

株主 又は 存続株式会社等は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第7項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項  存続株式会社等は、
裁判所の決定した価格に対する
第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  存続株式会社等は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  株式買取請求に係る株式の買取りは、
効力発生日に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
次条 (第799条(債権者の異議))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト